会員規約
会員規約
第1条(名称および事務局)
「Equine Vet Owners club」(以下「当クラブ」)と称します。
また、馬主業務にかかる一切の事務処理等の業務を当クラブの事務局に委任し、事務局は、南相馬アニマルクリニックが運営し、その本社(福島県南相馬市小高区大町2-45)に置くものとします。
第2条(代表馬主)
当クラブの共有馬の代表馬主は「上手 健太郎」とします。
第3条(入会資格)
当クラブは、地方競馬全国協会から馬主登録を受けている方を対象とします。
第4条(入会手続きおよび入会金)
ご出資を希望される方は、当クラブが定める所定の手続きを行うものとします。
なお、入会金・月会費は、無料とします。
第5条(事務手数料)
事務手数料は、本賞金・付加奨励金の3%とします。
第6条 (募集馬)
募集馬の所有権は、当該募集馬の共有持分権を購入した各馬主(以下共有馬主とします)に、その持分に従って共有的に帰属するものとします。
第7条(所属馬の持分購入手続き)
募集馬の募集口数は、原則20口とします。
募集馬の持分は、安定的なクラブ運営を行うために必要な持分を共有代表馬主が所有するものとします。
募集馬の共有持分(以下「持分」という)の購入を希望する共有馬主は、当該募集馬に定められた購入代金を当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。(振込手数料は、共有馬主の負担とします)
なお、購入代金の支払方法は、一括払いとし、当クラブが指定する期間内に支払いを完了させるものとします。
所定の購入代金を入金した時点で当該共有馬の持分を取得し、当クラブから共有馬管理に関する覚書の発行を受けます。
第8条(維持費)
維持費は、募集馬の募集開始日を起点として、共有馬主の負担と致します。
共有馬主がその持分に応じて負担し、前月分を当月(当月請求をした日から起算して2週間以内、金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日)までに当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。
なお、振込手数料は、共有馬主の負担とします。
維持費には、預託料・馬主会共済会費・輸送費・治療費・その他費用を含みます。
共有馬主は、持分権を放棄することにより未納分の維持費の支払いを免れることはできません。
第9条(競走馬保険・共済)
所属馬は、競走馬保険に原則加入しないものとします。
代表馬主は、可能な場合に馬主会に入会し馬主会共済に入ることとします。
但し、当クラブが必要性無しと判断した場合には、この限りではありません。
馬主会の共済掛金は、第8条の維持費に含まれます。
用途変更等により発生する共済見舞金は、持分に応じて共有馬主に支払われます。
第10条(賞金の配当等)
共有馬主に対する賞金の配当は、所属馬が獲得した賞金(出走手当、着外手当、その他各種手当等を含む)から
進上金、源泉徴収税、事務手数料を控除した金額を持分に応じて精算、月単位でプールし当月の預託料との相殺の残額を各共有馬主の指定口座に振り込みの方法により支払うものとします。
所属馬が獲得した主催者提供の賞品・副賞のうち、分配できるものは分配して配当します。
前記以外の賞品及び冠スポンサー提供の寄贈賞品については、当クラブの帰属とします。
第11条(共有馬運用の権限付与)
- 厩舎の選定、入厩の時期、競走馬登録、調教、出走するレースの選定、共有関係の解消、引退及び売却
処分等について共有馬主は、原則としてこれを当クラブに一任するものとします。
2.所属馬の引退、死亡をもって共有関係は、消滅します。
共有代表馬主は、該当馬の引退にあたって種牡馬・繁殖牝馬として供用する場合は、これを優先し、それ以外の場合においては、競走馬・乗用馬等として売却するよう努力するものとします。
3.所属馬が、中央競馬の指定または、特別指定競走に出走する場合、中央競馬の馬主資格を有しない当該馬の共有馬主は、その年の12月末迄有効となる日本中央競馬会交付の限定馬主免許を取得するものとします。
なお、登録免許税は、90,000円です。
第12条(所属馬の引退)
第11条に基づき引退した所属馬が売却可能な場合には、その売却を当クラブに委託するものとし、この売却代金は、全額を持分に応じて共有馬主に配当されます。
但し、当該馬が引退後種牡馬となる場合には、その売却代金、その他の利益金の20%相当額を売却手数料として当クラブに支払うものとし、残額を持分に応じて共有馬主に配当するものとします。
当該馬が引退繁殖牝馬となる場合には、当クラブが売買価格の10%相当額にて買い戻すことができるものと
します。
2.所属馬の引退時期は、特に設けず当クラブの判断により引退時期を告知します。
第13条(共有馬主資格の失効等)
1.共有馬主は、期日までに維持費の納入を履行しない場合には、同期日から納入済に至るまでの当該債務額に対し、年14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
なお延滞利息は、日割りで計算します。
2.共有馬主が、前項の納入義務をその各期日から2ヶ月以上滞納した場合、またはNARの馬主登録が抹消された場合には、その共有馬主資格は、失効するものとします。
さらに、共有馬主が有していた持分権、およびこれから生ずる一切の権利を当クラブに返還するものとします。
その際は、当クラブから持分が消滅した事を文書で通知するものとします。
共有馬主資格を失効した場合でも、未納の維持費の支払いを免れる事は出来ません。
3.共有馬主が本規約に違反するなどして、当クラブの円滑な運営を妨げた場合には、この共有馬主に対し
当クラブは、退会を求めることができます。
4.第2項により共有馬主資格が失効した方の持分権、および第3項により退会となった方の持分権は
それぞれ共有馬主資格の失効および退会と同時に、共有代表馬主に帰属するものとします。
第14条(持分の譲渡)
持分の譲渡は、当クラブに事前の承認を得た上で共有馬主間においてのみ可能とし、名義変更の手数料として
一口当たり20,000円(税抜き)を当クラブに支払うものとします。支払いを放棄することはできません。
第15条(納入済み代金等)
共有馬主が納入した持分購入代金、維持費は、理由の如何にかかわらず返還しません。
第16条(値引特典)
共有持分権を購入された所属馬が、入厩の有無にかかわらず、1回もレースに出走できずに引退し、事故見舞金、売却代金等の総収入金額が購入代金の50%に満たない場合は、当該引退通知がなされた日から1年以内に限り、その不足分を当クラブの新規募集馬の売買代金に充当することができます。
第 17条(規約の変更)
本規約は、必要に応じて変更されることがあります。
ただし、本規約が変更となった場合でも、共有馬主が既に持分を取得した所属馬については
当該馬が引退するまでの間は、従前の規定を適用します。
ただし、共有馬主の利益になる場合は、規約発効時より変更後の規約を適用することがあります。
制定:2021年10月17日
改定:2021年12月16日